応用統計学会会則
1. 総則
2. 会則
3. 総会
4. 評議員会
5. 役員
6 理事会
7 その他
細 則
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総 則
- 第1条
- 本会は応用統計学会(Japanese Society of Applied Statistics)と称する.
- 第2条
- 本会の事務所は(財)統計情報研究開発センター内に置く.
- 第3条
- 本会は応用統計学の研究,発展,普及と研究者,技術者相互の連絡,協力を促進
するとともに,外国の研究団体との交流を図ることを目的とする.
- 第4条
- 本会はその目的を達成するために次の事業を行う.
- 1)研究発表会,講演会,その他の研究集会の開催.
- 2)会誌,研究報告書,その他の資料の発行.
- 3)内外の関連学会との連絡,協力.
- 4)その他の必要な事業
会 則
- 第5条
- 本会の会員は次の種別より成る.
- 正会員 応用統計学に関心をもつ個人で,会費年額5,000円を納めるもの
とする.
- 賛助会員 本会の目的に賛同し,その事業を後援し,会費一口以上を納める
法人および団体とする.ただし,一口は年額20,000円とする.
- 学生会員 応用統計学を研修している学生で,会費年額2,500円を納める
ものとする.
- 第6条
- 本会に入会しようとする者は,入会申込書に,次の各号に掲げる者を添えて
提出し,理事会の承認を受けなければならない.
- 正会員,賛助会員の場合は1年分の会費.
- 学生会員の場合は1年分の会費と正会員1名の推薦.
- 第7条
- 会員で退会しようとするものは,理由を付して退会届けを提出し,理事会の
承認を受けるものとする.
- 第8条
- 会費を怠納した会員は,理事会の決議を経て,これを除籍することができる.
- 第9条
- 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない.
- 第10条
- 会員は,その種別に従って,次の権利を有する.
- 正会員,学生会員
- 会誌の配布を受ける.
- 会誌に投稿する.
- 研究発表会,講演会などに出席し,研究発表並びに討論を行う.
- 賛助会員 会誌2部の配布を受ける.
総 会
- 第11条
- 総会は,毎年1回開く通常総会および必要がある場合に随時開く臨時総会
であり,会長がこれを召集する.
- 第12条
- 評議員会または正会員の20分の1以上から,議案を添えて総会招集の請求
があったときは,会長は3ヶ月以内にこれを招集しなければならない.
- 第13条
- 次の事項は総会において承認されなければならない.
- 事業計画および収支予算の議決に関する事項.
- 前年度事業報告および収支予算の承認に関する事項.
- 役員の選任報告に関する事項.
- そのほか理事会が必要と認めて付議した事項.
- 第14条
- 総会は正会員の10分の1以上が出席しなければ開会することができない.
ただし,委任状により表決権を委任した者は,出席とみなす.
- 第15条
- 総会の議事は,出席者の過半数で決し,可否同数のときは,議長の決するところによる.
評 議 員 会
- 第16条
- 本会に評議員会を置く.評議員会は評議員をもって組織する.評議員は定員
25名以上33名以内とする.
- 第17条
- 評議員会は,年1回以上開く定例評議員会および必要ある場合に随時開く臨時
評議員会であり,会長がこれを招集する.
- 第18条
- 評議員10名以上または正会員の10分の1以上から,議案を添えて評議員会
招集の請求があったときは,会長は30日以内にこれを招集しなければならない.
- 第19条
- 次の事項は評議員会において審議されなければならない.
- 総会に付議する事項.
- 総会から委託された事項.
- 予算の超過または予算外の支出に関する事項.
- 諸規則の制定および改廃に関する事項.
- その他理事会が必要と認めて付議した事項.
- 第20条
- 評議員は,正会員の中から選挙によって選任する.
- 第21条
- 評議員の任期は2年とし,重任を妨げない.評議員は,任期が満了しても
後任者が就任するまではその職務を行うものとする.
- 第22条
- 評議員会の議長は,会の互選にする.
- 第23条
- 評議員会は,評議員現在数の過半数が出席しなければ開くことができない.
第14条ただし書き,および第15条の規定は,評議員会に準用する.
役 員
- 第24条
- 本会に次の役員を置く.
- 会長 1名
- 副会長 1名
- 理事 13名以内
- 監事 2名
- 第25条
- 役員の選任は次のように行う.
- 会長,副会長は正会員の中から選挙によって選任する.
- 理事は正会員の中から評議員会が推薦し,総会の承認を受けて選任する.
- 監事は評議員会で互選し,総会の承認を受けて選任する.
- 第26条
- 役員の任期は2年とし,重任を妨げない.役員は任期が満了しても後任者が
就任するまではその職務を行うものとする.役員に欠員を生じた場合は,
本会則の手続きにより補充することができる.ただし,後任者の任期は前任者
の残任期間とする.役員は,特別の事情のある場合には,その任期中であって
も評議員会の議決により,会長がこれを解任することができる.
- 第27条
- 会長は本会を代表し,会務を総理する.
- 第28条
- 副会長は会長を補佐し,会長に事故があるとき,または欠けたときはその職務
を代行する.
- 第29条
- 理事は,会長の命を受け会務を掌握する.
- 第30条
- 監事は会務を監査する.
理 事 会
- 第31条
- 理事会は,会長,副会長,理事をもって組織し,必要に応じ随時会長が招集する.
理事会の議長は会長とする.
- 第32条
- 次の事項は理事会において審議されなければ成らない.
- 総会および評議員会に付議する事項.
- 会員の入会および退会ならびに会員の種類の変更に関する事項.
- 各種委員会の設備および委員の選任.
- その他会務の運営に関して重要な事項.
- 第33条
- 理事会は,理事現在数の3分の2以上が出席しなければ開くことができない.
第14条ただし書き,および第15条の規定は,理事会に準用する.
- 第34条
- 会務執行のため編集委員会,企画委員会,および必要に応じて各種委員会を置く.
そ の 他
- 第35条
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり,翌年3月末日に終わる.
- 第36条
- 本会則は,総会において3分の2以上の議決を経なければ変更することができない.
- 第37条
- 本会の解散は総会において3分の2以上の議決を経なければならない.
- 第38条
- 本会則施行についての細則は,評議員会の議決を経て別に定める.
学会細則
この細則は,本会会則38条に従って定めるものである.
1. 会員
2. 会長,副会長,監事の選出
3. 評議員の選出
4. 理事の選出
5. 外部団体役員の選出
6. 会誌
7. 附則
会 員
- 第1条
- 理事会が本会会員(正会員,賛助会員,学生会員を含む)としてその入会を承認
したときは,ただちにその旨を通知する.新入会の会員は,入会の期日にかかわ
らず,その年度の会費全額を納入するものとする.
- 第2条
- 賛助会員はその代表者を定め本会に通知する.賛助会員の名称や代表者の変更の
場合も同様である.
- 第3条
- すべての会員は年会費を毎年総会時(4月を予定)までに納入しなければならない.
- 第4条
- 会費の滞納が2年以上に及ぶ会員は,理事会の承認を得て,除籍するとことができる.
会長,副会長,監事の選出
- 第5条
- 選挙管理委員会は監事2名と庶務理事(組織管理担当)によって構成する.
- 第6条
- 正会員は会長,副会長,監事の候補者それぞれ1名を,本人の内諾を得た上で
推薦することができる.
- 第7条
- 正会員は,会長候補者名簿,副会長候補者名簿の中から,
各1名ずつ無記名により投票を行う.
- 第8条
- 選挙の結果は,選挙管理委員会が開票を行い,会長1名,副会長1名を
選出する.なお,同一候補者が複数の役に当選した場合には,
会長,副会長の順に決定する.また定数を超えて同数の得票者が
出た場合には,抽選により決定する.
評議員の選出
- 第9条
- 本細則8条にて選出された会長,副会長は評議員を兼ねるものとする.
その他の評議員の定数は23名以上とし,正会員による選挙で選出する.
- 第10条
- 正会員は正会員名簿にもとづき,次の各項に従って無記名投票を行う.
- すべての正会員の中から3名までの評議員候補者を連記する.
- 投票で空欄および誤記がある場合には,その分についてのみ無効とする.
- 第11条
- 選挙の結果は,本細則5条に定める選挙管理委員会が開票を行い,評議員
ならびに地区代表評議員を,次の各項に従って選出する.
- 評議員については,会長,副会長として当選した2名以外の候補者の中から,
高得票順に23名を選出する.定数を超えて同点者があらわれた場合には,
抽選によって決定する.ただし,地区代表評議員の当選者については,
細則11(2)の規定を優先させる.
- 評議員選挙において,当該地区の高得票順に2名を地区代表評議員とする.
会長,副会長として当選している候補者が,同時に地区代表評議員に当選した
場合には前者の当選を優先し,当該地区の次点者を順次繰り上げ当選とする.
さらに,地区代表評議員に当選した人が就任を辞退した場合にも,次点者を
順次繰り上げる.また定数を超えて同点者があらわれた場合には,抽選により
決定する.
- 地区代表評議員に関する区割りは次の通りとする.
- 北日本地区(北海道,青森,岩手,秋田,山形,宮城,福島,富山,石川,
福井,長野,新潟,栃木,茨城,群馬,山梨)
- 南関東地区(東京,千葉,神奈川,埼玉,国外)
- 東海近畿地区(静岡,愛知,岐阜,三重,滋賀,大阪,京都,奈良,
和歌山,兵庫)
- 西日本地区(鳥取,島根,岡山,広島,山口,香川,徳島,高知,愛媛,福岡,
佐賀,長崎,熊本,大分,宮崎,鹿児島,沖縄)
監事・理事の選出
- 第12条
- 以下に掲げる職務分担の理事は,評議員会が,会長,副会長以外の正会員
の中から推薦し,通常総会の承認を受けて選任される.また,理事の任期途中で
欠員が生じた場合には,評議員会の承認により補充できる.
ただし,後任者の任期は前任者の残任期間までとする.
- 庶務理事(定数3)組織管理/会議・文書・総会/情報・広報
- 会計理事(定数1)会計・経営管理
- 編集理事(1名以上2名以下)会誌の編集・出版
- 企画理事(1名以上2名以下)研究発表会,講演会,シンポジウム,
各種研究会等の企画,調整
- 無任所理事(若干名)理事会の決定による特別任務,地区連絡
- 監事候補者は,評議員会が,会長,副会長,理事以外の評議員の中から2名
互選のうえ総会に推薦する.監事は,通常総会の承認を受けて選任される.また,
監事の任期途中で欠員が生じた場合には,評議員会の承認により補充できる.
ただし,後任者の任期は前任者の残任期間までとする.
外部団体役員の選出
- 第13条
- 日本学術会議会員候補者,推薦人,および統計学研究連絡委員会委員は
評議員が選出する.
会 誌
- 第14条
- 会誌は当分の間次の和文誌1種とする.
「応用統計学」Japanese Journal of Applied Statistics
- 第15条
- 会誌には研究論文,総合報告,覚え書のほかに,本会記事,会務報告,
その他の事項を掲載する.
- 第16条
- 会誌は年3回発行を原則とする.ただし,都合により合併号を発行する
ことができる.
- 第17条
- 会誌の定価(機関購読者などの会員外への頒布)は理事会で定めるものとする.
- 第18条
- 会費を1年以上滞納した会員には,会誌の送付を停止する.
附 則
- 本細則は昭和57年 1月 9日より施行する.
昭和58年 9月13日 改訂
平成 3年 4月19日 改訂
平成 6年 4月21日 改訂
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